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コロナ禍で活動に期待が高まる「観光地域づくり法人(DMO)」とは⁉️

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コロナ禍で観光業界が大きな打撃を受けている中、観光地域づくりの主体となる観光地域づくり法人(DMO)に大きな期待が寄せられています。
本記事では、観光地域づくり法人(DMO)の概要、登録から活動までのフローを解説いたします。
DMOや自治体関係者の方、地域で観光まちづくりを推進している方には必見です!

 

観光地域づくり法人とは

 

観光地域づくり法人(DMO:Destination Management/Marketing Organization)は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。

 

このため、観光地域づくり法人が必ず実施する基礎的な役割・機能(観光地域マーケティング・マネジメント)としては、
(1)観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
(2)各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略(ブランディング)の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立
(3)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーション
が挙げられます。

 

また、地域の官民の関係者との効果的な役割分担をした上で、例えば、着地型旅行商品の造成・販売やランドオペレーター業務の実施など地域の実情に応じて、観光地域づくり法人が観光地域づくりの一主体として個別事業を実施することもあります。

 

観光地域づくり法人(DMO)登録制度

 

DMOには国の補助金支援があるなど数多くのメリットがありますが、一方でDMOになるには観光庁への登録が必要です。
そこで、DMOになるための登録の要件、登録から活動までのフローを解説いたします。

 

ちなみに、すでに登録となったDMOを 「登録DMO」(令和3年3月31日現在198団体)、今後登録されるであろう予定のDMOを「候補DMO」(現在97団体)と言っています。

登録に必要な5つの要件

 

1.「DMO」を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成(いずれか1項目)
・観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で行政や幅広い分野の関係団体の代表者が参画
・観光地域づくり法人内に行政や関係団体をメンバーとする委員会等を設置

 

2.データの継続的な収集、戦略の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立(全項目必須)
・各種データ等の継続的な収集・分析
・データに基づく明確なコンセプトを持った戦略の策定
・KPIの設定・PDCAサイクルの確立(※ 観光消費額、延べ宿泊者数、満足度、リピーター率の4項目は必須)

 

3.関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組み作り、プロモーション(全項目必須)
・地域社会とのコミュニケーション・地域の観光関連事業者への業務支援を通じた多様な関係者との戦略の共有。例えば、観光地域づくりに関する定期ミーティングの開催等
・地域が観光客に提供するサービスを、維持・向上・評価する仕組みや体制の構築。例えば、地域の「食」を提供する仕組み等
・地域一体となった戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション。例えば、ワンストップ窓口の設置、ターゲット別のプロモーション方針の作成等

 

4. DMOの組織(全項目必須)
・法人格の取得
・意思決定の仕組みの構築(責任を負う者の明確化)
・データ収集・分析等の専門人材がDMO専従で最低一名存在
・財務責任者の設置

 

5.安定的な運営資金の確保
・自律的・継続的に活動するための安定的な運営資金の確保の見通し
(例)収益事業(物販、着地型旅行商品の造成・販売等)、特定財源法定外目的税、分担金)、行政からの補助金・委託事業

DMOの登録から活動までのフロー

 

1.手引き・登録要領の公表(観光庁
観光庁HPにおいて・観光地域づくり法人(DMO)形成・確立に係る手引き
・登録制度に関するガイドライン 等 を公表

 

2.DMO形成・確立に係る相談窓口
・地域における相談窓口(各地方運輸局の観光地域振興課)
観光庁における相談窓口(観光地域振興部観光地域づくり法人支援室)

 

3.DMO形成・確立計画の作成
・DMO機能を担おうとする法人が、DMO形成に関する計画を作成し、地方公共団体と連名で作成

 

4.申請、観光庁による登録
・候補DMOとして登録→登録DMO登録要件が全て充足されていることを確認(事業報告書の提出、形成・確立計画の更新 等)→登録DMOとして改めて登録

 

5.DMOとしての活動の実施
・DMOを核とした観光地域づくりの取組の実施
・KPIの設定・PDCAサイクル導入による自己評価 等(※少なくとも年1回実施し、結果を観光庁に報告)